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散骨が陸地で行われることについては、周辺住民等との間でトラブルとなることもある。海で行われる場合についても、港湾や漁場・養殖場とその周辺は避けられる。こうした陸地や水域の上空も同様である。
墓地を持たず「自然葬」の形態をとる場合、見た目に人骨と分かるものを含め散骨される焼骨は相当な分量である。全身分でなく、そのごく一部を儀式として散骨する場合を除き、「小瓶につめた骨粉をサラサラと撒く」といったわけには行かない。
また現在は自然葬される死者はわずかであるが、社会的な認知とともに希望者が増えた場合、やはり散骨場所の指定や管理方法を規制する必要がある。陸地で行われる場合、当然他人の私有地に無断で行うことができない。
公有地については取り決めはなく、また自己の所有地であっても近隣から苦情が発生する可能性がある。これは「散骨」という葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外であることも関係している。
アメリカ合衆国では既に、散骨を行った不動産の売買をめぐって係争問題が生じている。 1998年(平成10年)6月に厚生省生活衛生局(当時)が公表した 「これからの墓地等の在り方を考える懇親会」の報告書では以下の記載がある。
(前略)散骨についての理解が進んでいることが伺える。しかし、一方では散骨の方法によっては紛争が生じる可能性がある。平成6年には、東京都所有の水源林の区域に散骨が実施され、地域住民から苦情が出ており、地元市町村が東京都に対して散骨を容認しないことを求める要請書を提出している。(中略)したがって、散骨については、その実施を希望する者が適切な方法によって行うことは認められようが、その方法については公認された社会的取決めが設けられることが望ましい2005年(平成17年)3月に北海道長沼町は散骨を規制する条例を制定した。これは散骨という新しい葬送方法をどう受け止めるかをめぐる過渡的な対立が顕在化したものと考えられる。規制の背景には「近隣農地で生産される農産物に風評被害が広がる」との主張があった。
制定直後の2005同年4月、NPO法人「葬送の自由をすすめる会」が、憲法で保障された基本的人権の「葬送の自由」を否定するものであるとして、条例の廃止を求める請願書を提出した。これに対しては特に取り上げられることもなく、むしろ、この長沼町での条例化を契機として、各地で散骨に対する規制が定着しつつある。 規制条例は埼玉県秩父市や静岡県熱海市でも制定された。
一方、日本海の隠岐諸島の無人島であるカズラ島は、地元自治体(島根県海士町)の理解を得て散骨が行われている。 実際には陸地での散骨は、宗教法人が自ら所有・管理する墓地にて、樹木葬などの形をとって行われる、私有地であっても散骨をしてしまった場合、土地の買い手が見つからなくなるなどの民事的な問題が起こりうるため、墓地を除く陸地での散骨はまず行われない。
違法にはならない
違法になる
※散骨を規制する法律はありませんので基本的には自由なのですが、地権者や建造物所有者がいる場所、権利保有者がいる場所への散骨は権利者の許可が必要です。
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