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安心安全・値ごろで安い・簡単便利なお墓じまい

福島県でのお墓じまいにお困りではありませんか?

お墓じまいは、一生に一度あるかないかの大きな出来事です。何から始めればいいのか、費用はいくらなのか、誰に頼めばいいのか、など分からないことがたくさん出てくることでしょう。

涙そうそうでは、福島県内でお墓じまいされたい方を多角的にサポートしております。専門アドバイザーが受付窓口となり、業者さんの手配や連絡調整、行政手続きの支援など、お墓じまいに必要なサービスを代行いたします。
写真での概算見積りや現地調査にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。


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※フリーダイヤルではありません。料金が気になる方は「折り返し希望」とお伝えください。

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涙そうそうのお墓じまいの目次


目次

お墓じまいが増えている理由

お墓を放置するとどうなる?

お墓じまいの進め方

涙そうそうのお墓じまいでできること

福島県のお墓じまいの補助金・助成制度について

お墓じまいの料金のご案内

福島県でのお墓じまい施工実績

涙そうそうのお墓じまいの流れ

お墓じまいに関するご質問

お墓じまいが増えている理由

お墓を維持していくには、管理・供養していく継承者が必要です。ところが、少子高齢化やライフスタイルの変化などによって、お墓を引き継ぐ人がいなかったり、お墓参りが難しくなったりするケースが増えてきました。

また、お墓に対する価値観が多様化し、墓石を建てずに故人様を弔うなど供養の幅も広がりました。このような理由で、お墓じまいを選択される方が増えています。


福島県のお墓じまい・改葬の件数推移

参照:政府統計の総合窓口(e-Stat「衛生行政報告例」

お墓を放置するとどうなる?

お墓の縁故者が見つからない場合、強制撤去される

継承者がいなくなったお墓や管理料が一定期間支払われなかったお墓は、無縁墓(むえんぼ / むえんばか)とみなされ、墓石や縁故者の調査が行われます。調査の末、お墓の縁故者が見つからなかった場合、墓地の管理者さんによって改葬手続きが進められ、最終的にそのお墓は強制撤去されます。
取り出されたご遺骨は他の無縁仏と一緒に合同のお墓に埋葬されるため、返骨されることはありません。

撤去費用などをまとめて請求される場合も

無縁墓の撤去にかかった費用や滞納していた管理費などをまとめてご親族様に請求される場合があります。墓地の管理者さんや自治体が代わりに負担するケースもありますが、この場合、補助金や財源から捻出されます。つまり、税金によって賄われるということです。
住民や地域活性化に使われるべき財源が、無縁墓によって消費し、対応に頭を悩ませる自治体もあります。

お墓じまいの進め方

お墓は、ご親族様や墓地の管理者さんなど様々な方が関わり、正式な手続きを経て、建てられています。そのため、お墓じまいする際は然るべき手順で進めていかなければなりません。下記は一般的なお墓じまいの流れになります。


1.ご親族様との話し合い

ご親族様との話し合いお墓じまいを進めるにあたり、まずはご親族と話し合い、同意を得る必要があります。お墓はご遺骨の安置場所という物理的な役割のほかに、亡くなった方を弔う場所という精神的な役割も担っています。

お墓を心の拠り所とする方にとっては、お墓じまいに対して良くない印象を持たれることでしょう。相談せずにお墓じまいを進めてしまうと、トラブルに発展することもあります。お墓じまいを検討し始めた段階で相談しておきましょう。

2.墓地管理者さんへの相談

墓地管理者さんへの相談お墓じまいについての話し合い・相談は、ご親族様だけでなく、墓地の管理者さんともしておく必要があります。なお、お墓が建てられている墓地の種別によって、管理者さん及び運営母体は異なります。

墓地の種別と運営母体
墓地の種別 運営母体
公営墓地 地方自治体
寺院墓地 寺院
民間墓地 民間企業
共同墓地 地域や集落
離檀料について

寺院墓地でのお墓じまいは、檀家を離れること(離檀)を意味します。お寺さんが主体となって、お墓の管理や供養を担ってきたわけですから、ご住職としっかり相談することが大切です。
このとき、離檀料に関することも話し合われるかと思います。離檀料を巡っては様々なトラブルが起きており、メディアでも取り沙汰されていますが、離檀料に法的な支払い義務はなく、話し合いの結果で決まります。

一部の宗派では「離檀料を頂くような指導や取り決めはなく、当事者間の話し合いによって決まるもの」という見解を示しました。
お互いが納得できるよう、コミュニケーションを大切にし、意思疎通を図るよう心掛けましょう。

指定石材店制度について

民間墓地や一部の寺院墓地では、指定石材店制度が設けられています。この制度がある墓地では工事を担当する石材店さんが決められているため、仲介によるご案内ができかねます。
この点を踏まえて、指定石材店制度の有無や石材店さんを自由に選べるのかなどを確認しておくと良いでしょう。

3.ご遺骨の供養先の選定

ご遺骨の供養先の選定お墓じまいでは、墓石の撤去に加え、中に納められているご遺骨が全て取り出されるため、次の供養先を考えておかなければなりません。先祖代々から引き継がれてきたお墓の場合、納められているご遺骨の数も多くなりますので、早い段階で供養先を決めておくと良いでしょう。

ご遺骨の供養先の種類
永代供養墓

寺院や霊園など墓地の管理者さんが、ご親族様に代わってご遺骨を管理・供養していくためのお墓を指します。多くのご遺骨を納められるように仕切りや棚が設えられており、箱物のような外観をしているお墓です。
このほかに、納骨堂と呼ばれる室内設置型のものや樹木の周りにご遺骨を埋葬する樹木葬といったタイプの永代供養墓があります。
永代供養墓の相場は、およそ10万円~150万円程度といわれており、タイプや立地場所などによって料金が異なります。

散骨

粉末状になるまで砕いたご遺骨(粉骨)を、海や山林といった場所に撒き、供養する方法です。人骨を自然に撒くため、規定に沿って対応する必要があるものの、専門の業者さんに依頼すれば問題ありません。
また、お墓を持たない供養法であるため、維持費や管理費などがかからない点も特徴の1つです。
散骨の相場は、およそ5万円~40万円程度といわれており、プランによって料金が変動します。

手元供養

ご遺骨の全部または一部を、ご自宅などの身近な場所で保管する供養です。骨壺を新調したり、細かく砕いたご遺骨を専用のペンダントに入れて身に付けたりするなど、様々なタイプがあります。
多様化する供養の形やライフスタイルに合わせて、故人様を偲ぶことができます。
手元供養の相場は、およそ3千円~3万円程度といわれています。

建墓

新しく建てたお墓にご遺骨を納めて供養する方法です。建墓する理由には、今あるお墓の利便性が悪い、複数のお墓を1つにまとめたいといったものがあります。
お墓を建てる際にかかる費用は、平均値で125万円程度といわれており、石の種類や付属品などによって金額が大きく異なります。

4.書類の準備と手続き

書類の準備と手続きお墓じまいによって取り出されたご遺骨を、別のお墓や永代供養墓へ納骨する場合、「墓地、埋葬等に関する法律」に則り、行政での手続きが必要になります。この手続きでは、①改葬許可申請書②埋葬証明書③受入証明書の3枚が必要になり、これらの書類を自治体に提出することで、改葬許可証が交付されます。
取得した改葬許可証を依頼先の業者さんへ提示することで、お墓じまいの工事が可能となります。

各書類の取得方法について
改葬許可申請書

各市区町村の役所が発行している書類です。今のお墓(ご遺骨が埋葬されているお墓)の場所を管轄している自治体から入手します。自治体によっては窓口だけでなく、ホームページからダウンロード・印刷することが可能です。
改葬許可申請書は、ご遺骨1柱ごとに1枚必要となります。

埋葬証明書

今のお墓にご遺骨が埋葬されていることを証明するための書類です。発行元は、お墓を管理している寺院や霊園になります。発行してもらうには、墓地の管理者さんの理解と協力が必要になります。
手続きを円満に進めていくためにも、いきなり埋葬証明書を請求するのではなく、前もってお墓じまいを検討していることを伝えておくとよいでしょう。

受入証明書

取り出されたご遺骨を、別のお墓や永代供養墓へ納骨する際に必要となる書類です。この書類は、改葬先(納骨先)の墓地を管理している寺院や霊園に発行してもらいます。市営墓地の場合、墓地使用許可証が受入証明書の代わりになります。

福島県内の市役所・役場一覧
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  • 柳津町
  • 三島町
  • 金山町
  • 会津美里町
  • 檜枝岐村
  • 北塩原村
  • 湯川村
  • 昭和村

福島市役所

所在地 〒960-8601 福島県福島市五老内町3番1号
電話 024-535-1111
公式HP https://www.city.fukushima.fukushima.jp/

郡山市役所

所在地 〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話 024-924-2491
公式HP https://www.city.koriyama.lg.jp/

白河市役所

所在地 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話 0248-22-1111
公式HP https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/

須賀川市役所

所在地 〒962-8601 福島県須賀川市八幡町135番地
電話 0248-75-1111
公式HP https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/

二本松市役所

所在地 〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話 0243-23-1111
公式HP https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/

田村市役所

所在地 〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2
電話 0247-81-2111
公式HP https://www.city.tamura.lg.jp/

伊達市役所

所在地 〒960-0692 福島県伊達市保原町字舟橋180番地
電話 024-575-1111
公式HP https://www.city.fukushima-date.lg.jp/

本宮市役所

所在地 〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212
電話 0243-33-1111
公式HP https://www.city.motomiya.lg.jp/

桑折町役場

所在地 〒969-1692 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話 024-582-2111
公式HP https://www.town.koori.fukushima.jp/

国見町役場

所在地 〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7
電話 024-585-2111
公式HP https://www.town.kunimi.fukushima.jp/

川俣町役場

所在地 〒960-1492 福島県伊達郡川俣町字五百田30番地
電話 024-566-2111
公式HP https://www.town.kawamata.lg.jp/

鏡石町役場

所在地 〒969-0492 福島県岩瀬郡鏡石町不時沼345
電話 0248-62-2111
公式HP https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/

矢吹町役場

所在地 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101
電話 0248-42-2111
公式HP https://www.town.yabuki.fukushima.jp/

棚倉町役場

所在地 〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33
電話 0247-33-2111
公式HP https://www.town.tanagura.fukushima.jp/

矢祭町役場

所在地 〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66
電話 0247-46-3131
公式HP https://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/

塙町役場

所在地 〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
電話 0247-43-2111
公式HP https://www.town.hanawa.fukushima.jp/

石川町役場

所在地 〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話 0247-26-2111
公式HP https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/

浅川町役場

所在地 〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15
電話 0247-36-4121
公式HP http://www.town.asakawa.fukushima.jp/

古殿町役場

所在地 〒963-8304 福島県石川郡古殿町大字松川字新桑原31番地
電話 0247-53-3111
公式HP https://www.town.furudono.fukushima.jp/

三春町役場

所在地 〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2
電話 0247-62-2111
公式HP https://www.town.miharu.fukushima.jp/

小野町役場

所在地 〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地
電話 0247-72-2111
公式HP https://www.town.ono.fukushima.jp/

大玉村役場

所在地 〒969-1392 福島県安達郡大玉村玉井字星内70番地
電話 0243-48-3131
公式HP https://www.vill.otama.fukushima.jp/

天栄村役場

所在地 〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
電話 0248-82-2111
公式HP https://www.vill.tenei.fukushima.jp/

西郷村役場

所在地 〒961-8501 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地
電話 0248-25-1111
公式HP https://www.vill.nishigo.fukushima.jp/

泉崎村役場

所在地 〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地
電話 0248-53-2111
公式HP https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/

中島村役場

所在地 〒961-0192 福島県西白河郡中島村大字滑津字中島西11番地の1
電話 0248-52-2111
公式HP https://www.vill-nakajima.jp/

鮫川村役場

所在地 〒963-8401 福島県東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話 0247-49-3111
公式HP https://www.vill.samegawa.fukushima.jp/

玉川村役場

所在地 〒963-6392 福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
電話 0247-57-3101
公式HP https://www.vill.tamakawa.fukushima.jp/

平田村役場

所在地 〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地
電話 0247-55-3111
公式HP https://www.vill.hirata.fukushima.jp/

いわき市役所

所在地 〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地
電話 0246-22-1111
公式HP https://www.city.iwaki.lg.jp/www/

相馬市役所

所在地 〒976-8601 福島県相馬市中村字北町63-3
電話 0244-37-2120
公式HP https://www.city.soma.fukushima.jp/

南相馬市役所

所在地 〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27番地
電話 0244-22-2111
公式HP https://www.city.minamisoma.lg.jp/

広野町役場

所在地 〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35
電話 0240-27-2111
公式HP https://www.town.hirono.fukushima.jp/

楢葉町役場

所在地 〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話 0240-25-2111
公式HP https://www.town.naraha.lg.jp/

富岡町役場

所在地 〒979-1192 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1
電話 0240-22-2111
公式HP https://www.tomioka-town.jp/

大熊町役場

所在地 〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717
電話 0240-23-7568
公式HP https://www.town.okuma.fukushima.jp/

双葉町役場

所在地 〒979-1495 福島県双葉郡双葉町大字長塚字町西73番地4
電話 0240-33-2111
公式HP https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/

浪江町役場

所在地 〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
電話 0240-34-2111
公式HP https://www.town.namie.fukushima.jp/

新地町役場

所在地 〒979-2792 福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30
電話 0244-62-2111
公式HP https://www.shinchi-town.jp/

川内村役場

所在地 〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24
電話 0240-38-2111
公式HP http://www.kawauchimura.jp/

葛尾村役場

所在地 〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16
電話 0240-29-2111
公式HP https://www.katsurao.org/

飯舘村役場

所在地 〒960-1892 福島県相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢580番地1
電話 0244-42-1611
公式HP https://www.vill.iitate.fukushima.jp/

会津若松市役所

所在地 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
電話 0242-39-1111
公式HP https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/

喜多方市役所

所在地 〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244-2
電話 0241-24-5206
公式HP https://www.city.kitakata.fukushima.jp/

下郷町役場

所在地 〒969-5345 福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話 0241-69-1122
公式HP https://www.town.shimogo.fukushima.jp/

只見町役場

所在地 〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地
電話 0241-82-5210
公式HP https://www.town.tadami.lg.jp/

南会津町役場

所在地 〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1
電話 0241-62-6100
公式HP https://www.town.minamiaizu.lg.jp/

西会津町役場

所在地 〒969-4495 福島県耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3308番地
電話 0241-45-2211
公式HP https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/

磐梯町役場

所在地 〒969-3392 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855
電話 0242-74-1211
公式HP https://www.town.bandai.fukushima.jp/

猪苗代町役場

所在地 〒969-3123 福島県耶麻郡猪苗代町字城南100番地
電話 0242-62-2111
公式HP https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/

会津坂下町役場

所在地 〒969-6592 福島県河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662番地
電話 0242-84-1503
公式HP https://www.town.aizubange.fukushima.jp/

柳津町役場

所在地 〒969-7201 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234
電話 0241-42-2112
公式HP https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/

三島町役場

所在地 〒969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下350
電話 0241-48-5511
公式HP https://www.town.mishima.fukushima.jp/

金山町役場

所在地 〒968-0011 福島県大沼郡金山町大字川口字谷地393
電話 0241-54-5111
公式HP https://www.town.kaneyama.fukushima.jp/

会津美里町役場

所在地 〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話 0242-55-1122
公式HP https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/

檜枝岐村役場

所在地 〒967-0525 福島県南会津郡檜枝岐村字下ノ原880番地
電話 0241-75-2500
公式HP https://www.vill.hinoemata.lg.jp/

北塩原村役場

所在地 〒966-0485 福島県耶麻郡北塩原村大字北山字姥ケ作3151番地
電話 0241-23-3111
公式HP https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/

湯川村役場

所在地 〒969-3593 福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18番地
電話 0241-27-8800
公式HP https://www.vill.yugawa.fukushima.jp/

昭和村役場

所在地 〒968-0103 福島県大沼郡昭和村下中津川字中島652
電話 0241-57-2111
公式HP https://www.vill.showa.fukushima.jp/
散骨する際にも書類は必要?

ご遺骨を散骨する場合、「墓地、埋葬等に関する法律」の対象外となるため、改葬許可申請書などは不要になります。しかし、墓地の管理者さんによっては、改葬許可証がないとお墓じまいを許可してくれないケースもあるようです。
散骨については法律が整備されておらず、改葬許可証を発行するかしないかは自治体の判断に委ねられます。

発行されない場合は、自治体から改葬許可証が不要だという確認を取り、墓地の管理者さんにその旨を伝え、お墓じまいを認めてもらえるようにします。

5.お墓の魂抜き供養

お墓の魂抜き供養ご遺骨を取り出す前に、お坊さんによるお墓の魂抜き供養が執り行われます。お墓は建てられた時点ではただの石ですが、魂入れ(開眼供養)が執り行われると、信仰及び供養の対象物となります。魂抜き供養を施したお墓は、その役割を終え、石材としての姿に戻るのです。

お墓の魂抜き供養は必要?

お墓に魂が宿ったままの状態で工事が行われることは、基本的にはありません。魂が宿るものを手離す際には、魂を抜くというのが仏教における考え方です。
菩提寺さんがいる場合は、お墓を撤去する前に魂抜き供養をお願いしましょう。檀家に入られていない方や菩提寺さんが遠方で来られないという方は、僧侶派遣サービスをご利用ください。

6.墓石の撤去・墓所の整地

墓石の撤去・墓所の整地石材店さんがお墓の中からご遺骨を取り出し、墓石を撤去していきます。工事には専用の機械が用いられますが、階段を使わないと入れない墓所や狭小な場所にお墓が建っている場合、機械の搬入ができず、人力で作業が進められます。また、お墓の土台となる基礎部分の構造によっては、大がかりな工事になる可能性もあります。

お墓の規模はもちろん、立地場所や基礎の造りによって工事にかかる費用は変わるため、見積りをとって予算内で頼める業者さんを選ぶことが大切です。

7.ご遺骨を新たな場所で供養

ご遺骨を新たな場所で供養前に決めておいた方法・場所でご遺骨を供養します。不特定多数のご遺骨と一緒に埋葬される合祀タイプの永代供養墓(合祀墓)へ納骨する場合、「納骨自認書」と呼ばれる契約書の記入と提出を求められます。
この書類は主にお寺さんや行政書士事務所さんが発行しており、永代供養墓へ納骨すること、納骨後にいかなる理由があっても返骨されないことを了承するものです。

合祀墓に埋葬されるご遺骨は、骨壺から取り出された状態で埋葬されるため、持ち主が判別できなくなります。納骨自認書による契約を交わすことで、返骨を巡るトラブルを防ぐ狙いがあります。

散骨の場合、散骨を実施した証として「散骨証明書」が交付されます。散骨証明書は散骨業者さんが発行するもので、公的な書類ではありませんが、散骨した場所の緯度・経度などが記されています。ご遺族様にとって貴重な証明書となりますので、大切に保管しておきましょう。

福島県のお墓じまいの補助金・助成制度について

現在、福島県では、お墓じまいに関する補助金・助成制度は導入されておりません。ただし、墓地や霊園によっては、使用期間に応じて墓地の永代使用料(墓地契約時に支払ったお金)が返還されることもあります。期間や返還率は墓所によって異なるので、管理者さんに確認するとよいでしょう。

涙そうそうのお墓じまいでできること

涙そうそうのお墓じまいサービスでは、①お墓の魂抜き供養②お墓の処分・撤去③ご遺骨の整理・処分の3つをご案内しております。全ての作業をお任せするのはもちろん、必要な作業だけご依頼いただくことも可能です。


  • ❶お墓の魂抜き供養 お墓の魂抜き供養

    お墓がある場所へお坊さんが迎い、お墓に込められている魂を抜くための供養を執り行います。読経にかかる時間は20分程度です。

  • ❷お墓の処分・撤去 お墓の処分・撤去

    カロート(納骨室)と呼ばれる場所に納められているご遺骨を取り出した後、機械や手作業で墓石を解体・撤去していきます。

  • ❸ご遺骨の整理・処分 ご遺骨の整理・処分

    お墓の中から取り出されたご遺骨を、お客様がご希望する形式で処置します。永代供養を始めとした各種サービスをご案内しております。

お墓じまいの料金のご案内

お墓じまいにかかる費用は、30万円~150万円程度といわれています。涙そうそうでは、相場よりも安くお墓じまいができるよう安心価格でご案内しております。


  • お墓処分
  • 魂抜き供養
  • ご遺骨整理
お墓の面積(間口×奥行) 料金
1㎡以下 9.8万円~
2㎡~3㎡未満 16.5万円~
3㎡~4㎡未満 21.6万円~
4㎡~5㎡未満 27.5万円~

料金に含まれているもの
  • 管理場所の確認
  • 工事届や改葬の行政手続きのお手伝いの範疇(署名・捺印はお客様にてお願いします)
    書類の取り寄せや送り先などのアドバイス
  • 墓石の解体・撤去・運搬・処分・整地更地
  • 骨壺・ご遺骨の取り出し

追加料金について

事前のヒヤリングでお伺いしたお骨の数よりも、工事で取り出したお骨の数の方が多かった場合、追加で費用がかかります。

僧侶派遣 料金
現地へのお手配 3.3万円~
オンライン供養(音声版) 2.2万円~
オンライン供養(動画版) 2.9万円~

料金に含まれているもの
  • 僧侶手配
  • 魂抜き供養
  • お布施
  • お車代

追加料金について

宗派のご指定、またはオンライン供養で声色からお坊さん(お寺さん)を選ばれる場合は、+5,500円になります。

永代供養 料金
永代供養墓(合祀) 3万円~
納骨堂(合祀) 4万円~
樹木葬 4万円~
散骨 料金
海洋散骨 3.3万円~
森林散骨 4.5万円~
端山散骨 5.5万円~
手元供養・その他 料金
手元供養 900円~
ご遺骨一時保管 4.5万円~

料金に含まれているもの
永代供養
  • 埋葬料
  • 管理料
  • 永代使用料
  • 永代供養料
  • 納骨証の発行
  • 持込納骨での納骨供養
永代供養
  • 粉骨料
  • 散骨料
  • 読経料(端山散骨・松島湾での海洋散骨を除く)
  • 散骨証明書

お墓じまいの料金シミュレーター

Q1お墓の大きさはどのくらいありますか?
Q2魂抜き供養のためのお坊さん手配についてお選びください
宗派指定をご希望されますか?
Q3ご遺骨の整理・処分方法についてお選びください
ご希望の永代供養墓先をお選びください
ご希望の散骨方法をお選びください
現在の概算金額

{{hakajimaiSumPrice}}(税込)

表示される金額は概算になります。内容によっては、正式なお見積りで金額が変わる可能性もございますので、あらかじめご了承ください。


福島県でのお墓じまい施工実績

福島県安達郡大玉村の寺院墓地

お客様からの評価

5

涙そうそう、石材店の皆様には本当に感謝しております。
担当して下さったSさん、わからない事だらけでしたがその都度、電話、メールで親切丁寧に対応していただきありがとうございました。

福島県いわき市の共同墓地

お客様からの評価

5

何度もいろいろと質問したことに対して、丁寧に対応してくれた為

福島県田村市の公営墓地

お客様からの評価

4

最初は半信半疑で、仕事を依頼するかどうかも疑問符のまま進めていったが、結局、思い通りに無事に作業完了して良かったと感じている。ありがとうございました。

福島県郡山市の寺院墓地

お客様からの評価

4

対応が早い

福島県福島市の公営墓地

お客様からの評価

5

丁寧で速い対応でした。

福島県郡山市の寺院墓地

お客様からの評価

5

誠心誠意対応していただきました。

福島県田村郡三春町の寺院墓地

お客様からの評価

4

返信も早く、丁寧な文章て感じも良かったのとわかりやすかったが、担当の方がいらっしゃらず別の方の場合が多かった印象。が、どの方もも良い対応でした。


涙そうそうのお墓じまいの流れ

1
お問い合わせ

お電話(050-5577-6941)またはメールフォームにて、お問い合わせが可能です。365日年中無休でお墓じまい専属のスタッフが受付しております。ご不明点があればすぐにお問い合わせください。

2
概算見積り・無料現地調査

現地のお墓の写真・区画サイズがございましたら、即概算見積りが可能です。写真がない場合でも、お墓の場所をお教えいただければ、無料現地調査が可能です。お墓の魂抜き(閉眼供養)やご遺骨整理を希望の場合も、この時にお知らせください。

  • 詳細なお見積りをご希望の場合は、現地調査をお勧めします。
  • 指定石材店制度のある霊園でのお見積り、離島・僻地での現地調査はご遠慮させていただいております。
3
ご成約・事前お支払い

お見積りの提示内容にご了承いただけましたら、成約となり、事前お支払いをしていただきます。弊社では、追加料金などが発生しない事前お支払いの形を取っています。
お墓の魂抜き供養やご遺骨の整理・処分をご希望の場合も、このときにお支払いいただきます。

4
改葬手続きの無料サポート

弊社がインターネットや郵送で改葬許可申請証を取り寄せ、お客様にご記入いただきます。

  • お骨の移動先の受入証明書が必要な場合がございます。詳しくはスタッフへお尋ねください。
  • お客様ご自身でされるよりもお時間がかかりますことを予めご了承ください。
5
お墓処分・お墓じまいの工事実施

決定した日程で弊社提携の石材店さんが着工いたします。お墓の魂抜き(閉眼供養)やご遺骨整理をご希望の場合は、このときに対応させていただきます。

  • 工事立会いの必要はございません。
  • お墓の規模によっては、1日で終わらない場合がございます。
  • 雨天・悪天候の場合、工事が困難になり、延期になる場合がございます。
6
写真送付・完了

工事が完了しましたら、弊社からお客様へ完了写真を送付させていただきます。

お墓じまいに関するご質問

お墓じまいはいつ行えばいいですか?

お墓じまいを行う時期に関する規則や制限はないため、お客様のご都合やご家庭の状況などを考慮してお決めください。
ただし、天候の影響で工事に遅れが生じる場合がございますので、豪雨になりやすい梅雨時や積雪が予想される冬期は避けた方がよいでしょう。

お墓じまいに必要な書類は何ですか?

別のお墓へご遺骨を埋葬される場合は、自治体が用意する「埋葬証明書」、今のお墓(処分対象のお墓)の墓地管理者さんが発行する「改葬許可申請書」、次の埋葬先の墓地管理者さんによる「受入証明書」の3つが必要になります。

散骨やご自宅で保管(手元供養)される場合は、お墓へ埋葬するという行為に該当しないため、改葬許可申請書や受入証明書は不要になります。
状況によっては上記以外の書類が必要になる場合がございますので、詳しくは涙そうそうにお問い合わせください。

お墓じまいすると祟られたり、罰が当たったりすると聞きました…

お墓じまいは、罰当たりなことではなく、ご先祖様から祟られるようなこともありませんのでご安心ください。
お墓を処分・片付けるという行為に後ろめたさを感じてしまうかもしれませんが、無縁仏や墓地の荒廃を防ぐという役割があり、寧ろ立派なことなのです。

墓前での供養に区切りをつけ、ご家族やご親族様が納得する形式でご先祖様を弔うことができるのであれば、問題ございません。

工事の際に立ち合いは必要ですか?

立ち合いをしていただかなくても問題ございません。工事に立ち合われない場合は、撤去完了後の写真をメールまたは郵送でお送りします。

工事用の機械が入れない場所にお墓が建っているのですが…

難所での工事にも対応しております。狭所や急勾配に建てられた墓石、階段を使って入る墓所などは機械を使用せずに、手作業で進めていきます。
そのため、通常よりも料金が高くなる傾向にありますが、石材店さんと交渉して少しでもお安くなるよう努めております。



お問い合わせ・お申し込みはこちら

【平日/土日祝】9:00~17:00

050-5577-6941にお電話ください

【土日祝はお電話が繋がりにくいためメールでのお問合せを推奨いたします】

※フリーダイヤルではありません。料金が気になる方は「折り返し希望」とお伝えください。

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※フリーダイヤルではありません。料金が気になる方は「折り返し希望」とお伝えください。





ただいま電話受付時間外のため、お問い合わせはメール、LINEでお願いします。 お問合せ メールでのお問い合わせはこちら