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安心安全・値ごろで安い・簡単便利なお墓じまい

茨城県でのお墓じまいにお困りではありませんか?

お墓じまいは、一生に一度あるかないかの大きな出来事です。何から始めればいいのか、費用はいくらなのか、誰に頼めばいいのか、など分からないことがたくさん出てくることでしょう。

涙そうそうでは、茨城県内でお墓じまいされたい方を多角的にサポートしております。専門アドバイザーが受付窓口となり、業者さんの手配や連絡調整、行政手続きの支援など、お墓じまいに必要なサービスを代行いたします。
写真での概算見積りや現地調査にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。


お問い合わせ・お申し込みはこちら

【平日/土日祝】9:00~17:00

050-5577-6941にお電話ください

【土日祝はお電話が繋がりにくいためメールでのお問合せを推奨いたします】

※フリーダイヤルではありません。料金が気になる方は「折り返し希望」とお伝えください。

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涙そうそうのお墓じまいの目次


目次

お墓じまいが増えている理由

お墓を放置するとどうなる?

お墓じまいの進め方

涙そうそうのお墓じまいでできること

茨城県のお墓じまいの補助金・助成制度について

お墓じまいの料金のご案内

茨城県でのお墓じまい施工実績

涙そうそうのお墓じまいの流れ

お墓じまいに関するご質問

お墓じまいが増えている理由

お墓を維持していくには、管理・供養していく継承者が必要です。ところが、少子高齢化やライフスタイルの変化などによって、お墓を引き継ぐ人がいなかったり、お墓参りが難しくなったりするケースが増えてきました。

また、お墓に対する価値観が多様化し、墓石を建てずに故人様を弔うなど供養の幅も広がりました。このような理由で、お墓じまいを選択される方が増えています。


茨城県のお墓じまい・改葬の件数推移

参照:政府統計の総合窓口(e-Stat「衛生行政報告例」

お墓を放置するとどうなる?

お墓の縁故者が見つからない場合、強制撤去される

継承者がいなくなったお墓や管理料が一定期間支払われなかったお墓は、無縁墓(むえんぼ / むえんばか)とみなされ、墓石や縁故者の調査が行われます。調査の末、お墓の縁故者が見つからなかった場合、墓地の管理者さんによって改葬手続きが進められ、最終的にそのお墓は強制撤去されます。
取り出されたご遺骨は他の無縁仏と一緒に合同のお墓に埋葬されるため、返骨されることはありません。

撤去費用などをまとめて請求される場合も

無縁墓の撤去にかかった費用や滞納していた管理費などをまとめてご親族様に請求される場合があります。墓地の管理者さんや自治体が代わりに負担するケースもありますが、この場合、補助金や財源から捻出されます。つまり、税金によって賄われるということです。
住民や地域活性化に使われるべき財源が、無縁墓によって消費し、対応に頭を悩ませる自治体もあります。

お墓じまいの進め方

お墓は、ご親族様や墓地の管理者さんなど様々な方が関わり、正式な手続きを経て、建てられています。そのため、お墓じまいする際は然るべき手順で進めていかなければなりません。下記は一般的なお墓じまいの流れになります。


1.ご親族様との話し合い

ご親族様との話し合いお墓じまいを進めるにあたり、まずはご親族と話し合い、同意を得る必要があります。お墓はご遺骨の安置場所という物理的な役割のほかに、亡くなった方を弔う場所という精神的な役割も担っています。

お墓を心の拠り所とする方にとっては、お墓じまいに対して良くない印象を持たれることでしょう。相談せずにお墓じまいを進めてしまうと、トラブルに発展することもあります。お墓じまいを検討し始めた段階で相談しておきましょう。

2.墓地管理者さんへの相談

墓地管理者さんへの相談お墓じまいについての話し合い・相談は、ご親族様だけでなく、墓地の管理者さんともしておく必要があります。なお、お墓が建てられている墓地の種別によって、管理者さん及び運営母体は異なります。

墓地の種別と運営母体
墓地の種別 運営母体
公営墓地 地方自治体
寺院墓地 寺院
民間墓地 民間企業
共同墓地 地域や集落
離檀料について

寺院墓地でのお墓じまいは、檀家を離れること(離檀)を意味します。お寺さんが主体となって、お墓の管理や供養を担ってきたわけですから、ご住職としっかり相談することが大切です。
このとき、離檀料に関することも話し合われるかと思います。離檀料を巡っては様々なトラブルが起きており、メディアでも取り沙汰されていますが、離檀料に法的な支払い義務はなく、話し合いの結果で決まります。

一部の宗派では「離檀料を頂くような指導や取り決めはなく、当事者間の話し合いによって決まるもの」という見解を示しました。
お互いが納得できるよう、コミュニケーションを大切にし、意思疎通を図るよう心掛けましょう。

指定石材店制度について

民間墓地や一部の寺院墓地では、指定石材店制度が設けられています。この制度がある墓地では工事を担当する石材店さんが決められているため、仲介によるご案内ができかねます。
この点を踏まえて、指定石材店制度の有無や石材店さんを自由に選べるのかなどを確認しておくと良いでしょう。

3.ご遺骨の供養先の選定

ご遺骨の供養先の選定お墓じまいでは、墓石の撤去に加え、中に納められているご遺骨が全て取り出されるため、次の供養先を考えておかなければなりません。先祖代々から引き継がれてきたお墓の場合、納められているご遺骨の数も多くなりますので、早い段階で供養先を決めておくと良いでしょう。

ご遺骨の供養先の種類
永代供養墓

寺院や霊園など墓地の管理者さんが、ご親族様に代わってご遺骨を管理・供養していくためのお墓を指します。多くのご遺骨を納められるように仕切りや棚が設えられており、箱物のような外観をしているお墓です。
このほかに、納骨堂と呼ばれる室内設置型のものや樹木の周りにご遺骨を埋葬する樹木葬といったタイプの永代供養墓があります。
永代供養墓の相場は、およそ10万円~150万円程度といわれており、タイプや立地場所などによって料金が異なります。

散骨

粉末状になるまで砕いたご遺骨(粉骨)を、海や山林といった場所に撒き、供養する方法です。人骨を自然に撒くため、規定に沿って対応する必要があるものの、専門の業者さんに依頼すれば問題ありません。
また、お墓を持たない供養法であるため、維持費や管理費などがかからない点も特徴の1つです。
散骨の相場は、およそ5万円~40万円程度といわれており、プランによって料金が変動します。

手元供養

ご遺骨の全部または一部を、ご自宅などの身近な場所で保管する供養です。骨壺を新調したり、細かく砕いたご遺骨を専用のペンダントに入れて身に付けたりするなど、様々なタイプがあります。
多様化する供養の形やライフスタイルに合わせて、故人様を偲ぶことができます。
手元供養の相場は、およそ3千円~3万円程度といわれています。

建墓

新しく建てたお墓にご遺骨を納めて供養する方法です。建墓する理由には、今あるお墓の利便性が悪い、複数のお墓を1つにまとめたいといったものがあります。
お墓を建てる際にかかる費用は、平均値で125万円程度といわれており、石の種類や付属品などによって金額が大きく異なります。

4.書類の準備と手続き

書類の準備と手続きお墓じまいによって取り出されたご遺骨を、別のお墓や永代供養墓へ納骨する場合、「墓地、埋葬等に関する法律」に則り、行政での手続きが必要になります。この手続きでは、①改葬許可申請書②埋葬証明書③受入証明書の3枚が必要になり、これらの書類を自治体に提出することで、改葬許可証が交付されます。
取得した改葬許可証を依頼先の業者さんへ提示することで、お墓じまいの工事が可能となります。

各書類の取得方法について
改葬許可申請書

各市区町村の役所が発行している書類です。今のお墓(ご遺骨が埋葬されているお墓)の場所を管轄している自治体から入手します。自治体によっては窓口だけでなく、ホームページからダウンロード・印刷することが可能です。
改葬許可申請書は、ご遺骨1柱ごとに1枚必要となります。

埋葬証明書

今のお墓にご遺骨が埋葬されていることを証明するための書類です。発行元は、お墓を管理している寺院や霊園になります。発行してもらうには、墓地の管理者さんの理解と協力が必要になります。
手続きを円満に進めていくためにも、いきなり埋葬証明書を請求するのではなく、前もってお墓じまいを検討していることを伝えておくとよいでしょう。

受入証明書

取り出されたご遺骨を、別のお墓や永代供養墓へ納骨する際に必要となる書類です。この書類は、改葬先(納骨先)の墓地を管理している寺院や霊園に発行してもらいます。市営墓地の場合、墓地使用許可証が受入証明書の代わりになります。

茨城県内の市役所・役場一覧
  • 茨城県北地域
  • 茨城県央地域
  • 茨城県南地域
  • 茨城県西地域
  • 日立市
  • ひたちなか市
  • 常陸太田市
  • 高萩市
  • 北茨城市
  • 常陸大宮市
  • 那珂市
  • 大子町
  • 東海村
  • 水戸市
  • 笠間市
  • 小美玉市
  • 鹿嶋市
  • 潮来市
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  • 鉾田市
  • 行方市
  • 茨城町
  • 大洗町
  • 城里町
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  • 稲敷市
  • かすみがうら市
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  • 河内町
  • 美浦村
  • 利根町
  • 古河市
  • 筑西市
  • 常総市
  • 坂東市
  • 結城市
  • 桜川市
  • 下妻市
  • 八千代町
  • 五霞町
  • 境町

日立市役所

所在地 〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1
電話 0294-22-3111
公式HP https://www.city.hitachi.lg.jp/

ひたちなか市役所

所在地 〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
電話 029-273-0111
公式HP https://www.city.hitachinaka.lg.jp/

常陸太田市役所

所在地 〒313-8611 茨城県常陸太田市金井町3690
電話 0294-72-3111
公式HP https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/

高萩市役所

所在地 〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1
電話 0293-23-1111
公式HP https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/

北茨城市役所

所在地 〒319-1592 茨城県北茨城市磯原町磯原1630
電話 0293-43-1111
公式HP https://www.city.kitaibaraki.lg.jp/

常陸大宮市役所

所在地 〒319-2292 茨城県常陸大宮市中富町3135-6
電話 0295-52-1111
公式HP https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/

那珂市役所

所在地 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話 029-298-1111
公式HP https://www.city.naka.lg.jp/

大子町役場

所在地 〒319-3521 茨城県久慈郡大子町大字北田気662番地
電話 0295-72-1111
公式HP https://www.town.daigo.ibaraki.jp/

東海村役場

所在地 〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話 029-282-1711
公式HP https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/

水戸市役所

所在地 〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1
電話 029-224-1111
公式HP https://www.city.mito.lg.jp/

笠間市役所

所在地 〒309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号
電話 0296-77-1101
公式HP https://www.city.kasama.lg.jp/

小美玉市役所

所在地 〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話 0299-48-1111
公式HP https://www.city.omitama.lg.jp/

鹿嶋市役所

所在地 〒314-8655 茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1
電話 0299-82-2911
公式HP https://www.city.kashima.ibaraki.jp/

潮来市役所

所在地 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話 0299-63-1111
公式HP https://www.city.itako.lg.jp/

神栖市役所

所在地 〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5
電話 0299-90-1111
公式HP https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/

鉾田市役所

所在地 〒311-1592 茨城県鉾田市鉾田1444-1
電話 0291-33-2111
公式HP https://www.city.hokota.lg.jp/

行方市役所 麻生庁舎

所在地 〒311-3892 茨城県行方市麻生1561-9
電話 0299-72-0811
公式HP https://www.city.namegata.ibaraki.jp/

行方市役所 北浦庁舎

所在地 〒311-1792 茨城県行方市山田2564-10
電話 0291-35-2111
公式HP https://www.city.namegata.ibaraki.jp/

行方市役所 玉造庁舎

所在地 〒311-3512 茨城県行方市玉造甲404
電話 0299-55-0111
公式HP https://www.city.namegata.ibaraki.jp/

茨城町役場

所在地 〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話 029-292-1111
公式HP https://www.town.ibaraki.lg.jp/gyousei/

大洗町役場

所在地 〒311-1392 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-275
電話 029-267-5111
公式HP https://www.town.oarai.lg.jp/

城里町役場

所在地 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話 029-288-3111
公式HP https://www.town.shirosato.lg.jp/

つくば市役所

所在地 〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1
電話 029-883-1111
公式HP https://www.city.tsukuba.lg.jp/#gdpr-bg

土浦市役所

所在地 〒300−8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話 029-826-1111
公式HP https://www.city.tsuchiura.lg.jp/

取手市役所

所在地 〒302-8585 茨城県取手市寺田5139番地
電話 0297-74-2141
公式HP https://www.city.toride.ibaraki.jp/

牛久市役所

所在地 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話 029-873-2111
公式HP https://www.city.ushiku.lg.jp/

龍ケ崎市役所

所在地 〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地
電話 0297-64-1111
公式HP https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/

石岡市役所

所在地 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話 0299-23-1111
公式HP https://www.city.ishioka.lg.jp/

守谷市役所

所在地 〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話 0297-45-1111
公式HP https://www.city.moriya.ibaraki.jp/

稲敷市役所

所在地 〒300-0595 茨城県稲敷市犬塚1570番地1
電話 029-892-2000
公式HP https://www.city.inashiki.lg.jp/

かすみがうら市役所 千代田庁舎

所在地 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話 0299-59-2111
公式HP https://www.city.kasumigaura.lg.jp/

かすみがうら市役所 霞ヶ浦庁舎

所在地 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話 029-897-1111
公式HP https://www.city.kasumigaura.lg.jp/

つくばみらい市役所 伊奈庁舎

所在地 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195番地
電話 0297-58-2111
公式HP https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/

つくばみらい市役所 谷和原庁舎

所在地 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237番地
電話 0297-58-2111
公式HP https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/

阿見町役場

所在地 〒300-0392 茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号
電話 029-888-1111
公式HP https://www.town.ami.lg.jp/

河内町役場

所在地 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
電話 0297-84-2111
公式HP https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/

美浦村役場

所在地 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515番地
電話 029-885-0340
公式HP https://www.vill.miho.lg.jp/

利根町役場

所在地 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話 0297-68-2211
公式HP https://www.town.tone.ibaraki.jp/

古河市役所 総和庁舎

所在地 〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話 0280-92-3111
公式HP https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/

筑西市役所

所在地 〒308-8616 茨城県筑西市丙360番地
電話 0296-24-2111
公式HP https://www.city.chikusei.lg.jp/

常総市役所

所在地 〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話 0297-23-2111
公式HP https://www.city.joso.lg.jp/

坂東市役所

所在地 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話 0297-35-2121
公式HP https://www.city.bando.lg.jp/

結城市役所

所在地 〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話 0296-32-1111
公式HP https://www.city.yuki.lg.jp/

桜川市役所

所在地 〒309-1242 茨城県桜川市羽田1023
電話 0296-58-5111
公式HP https://www.city.sakuragawa.lg.jp/

下妻市役所

所在地 〒304-8501 茨城県下妻市本城町三丁目13番地
電話 0296-43-2111
公式HP https://www.city.shimotsuma.lg.jp/

八千代町役場

所在地 〒300-3592 茨城県結城郡八千代町大字菅谷1170番地
電話 0296-48-1111
公式HP https://www.town.ibaraki-yachiyo.lg.jp/

五霞町役場

所在地 〒306-0392 茨城県猿島郡五霞町小福田1162番地1
電話 0280-84-1111
公式HP https://www.town.goka.lg.jp/

境町役場

所在地 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1
電話 0280-81-1300
公式HP https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/
散骨する際にも書類は必要?

ご遺骨を散骨する場合、「墓地、埋葬等に関する法律」の対象外となるため、改葬許可申請書などは不要になります。しかし、墓地の管理者さんによっては、改葬許可証がないとお墓じまいを許可してくれないケースもあるようです。
散骨については法律が整備されておらず、改葬許可証を発行するかしないかは自治体の判断に委ねられます。

発行されない場合は、自治体から改葬許可証が不要だという確認を取り、墓地の管理者さんにその旨を伝え、お墓じまいを認めてもらえるようにします。

5.お墓の魂抜き供養

お墓の魂抜き供養ご遺骨を取り出す前に、お坊さんによるお墓の魂抜き供養が執り行われます。お墓は建てられた時点ではただの石ですが、魂入れ(開眼供養)が執り行われると、信仰及び供養の対象物となります。魂抜き供養を施したお墓は、その役割を終え、石材としての姿に戻るのです。

お墓の魂抜き供養は必要?

お墓に魂が宿ったままの状態で工事が行われることは、基本的にはありません。魂が宿るものを手離す際には、魂を抜くというのが仏教における考え方です。
菩提寺さんがいる場合は、お墓を撤去する前に魂抜き供養をお願いしましょう。檀家に入られていない方や菩提寺さんが遠方で来られないという方は、僧侶派遣サービスをご利用ください。

6.墓石の撤去・墓所の整地

墓石の撤去・墓所の整地石材店さんがお墓の中からご遺骨を取り出し、墓石を撤去していきます。工事には専用の機械が用いられますが、階段を使わないと入れない墓所や狭小な場所にお墓が建っている場合、機械の搬入ができず、人力で作業が進められます。また、お墓の土台となる基礎部分の構造によっては、大がかりな工事になる可能性もあります。

お墓の規模はもちろん、立地場所や基礎の造りによって工事にかかる費用は変わるため、見積りをとって予算内で頼める業者さんを選ぶことが大切です。

7.ご遺骨を新たな場所で供養

ご遺骨を新たな場所で供養前に決めておいた方法・場所でご遺骨を供養します。不特定多数のご遺骨と一緒に埋葬される合祀タイプの永代供養墓(合祀墓)へ納骨する場合、「納骨自認書」と呼ばれる契約書の記入と提出を求められます。
この書類は主にお寺さんや行政書士事務所さんが発行しており、永代供養墓へ納骨すること、納骨後にいかなる理由があっても返骨されないことを了承するものです。

合祀墓に埋葬されるご遺骨は、骨壺から取り出された状態で埋葬されるため、持ち主が判別できなくなります。納骨自認書による契約を交わすことで、返骨を巡るトラブルを防ぐ狙いがあります。

散骨の場合、散骨を実施した証として「散骨証明書」が交付されます。散骨証明書は散骨業者さんが発行するもので、公的な書類ではありませんが、散骨した場所の緯度・経度などが記されています。ご遺族様にとって貴重な証明書となりますので、大切に保管しておきましょう。

茨城県のお墓じまいの補助金・助成制度について

現在、茨城県では、お墓じまいに関する補助金・助成制度は導入されておりません。ただし、墓地や霊園によっては、使用期間に応じて墓地の永代使用料(墓地契約時に支払ったお金)が返還されることもあります。期間や返還率は墓所によって異なるので、管理者さんに確認するとよいでしょう。

涙そうそうのお墓じまいでできること

涙そうそうのお墓じまいサービスでは、①お墓の魂抜き供養②お墓の処分・撤去③ご遺骨の整理・処分の3つをご案内しております。全ての作業をお任せするのはもちろん、必要な作業だけご依頼いただくことも可能です。


  • ❶お墓の魂抜き供養 お墓の魂抜き供養

    お墓がある場所へお坊さんが迎い、お墓に込められている魂を抜くための供養を執り行います。読経にかかる時間は20分程度です。

  • ❷お墓の処分・撤去 お墓の処分・撤去

    カロート(納骨室)と呼ばれる場所に納められているご遺骨を取り出した後、機械や手作業で墓石を解体・撤去していきます。

  • ❸ご遺骨の整理・処分 ご遺骨の整理・処分

    お墓の中から取り出されたご遺骨を、お客様がご希望する形式で処置します。永代供養を始めとした各種サービスをご案内しております。

お墓じまいの料金のご案内

お墓じまいにかかる費用は、30万円~150万円程度といわれています。涙そうそうでは、相場よりも安くお墓じまいができるよう安心価格でご案内しております。


  • お墓処分
  • 魂抜き供養
  • ご遺骨整理
お墓の面積(間口×奥行) 料金
1㎡以下 9.8万円~
2㎡~3㎡未満 16.5万円~
3㎡~4㎡未満 21.6万円~
4㎡~5㎡未満 27.5万円~

料金に含まれているもの
  • 管理場所の確認
  • 工事届や改葬の行政手続きのお手伝いの範疇(署名・捺印はお客様にてお願いします)
    書類の取り寄せや送り先などのアドバイス
  • 墓石の解体・撤去・運搬・処分・整地更地
  • 骨壺・ご遺骨の取り出し

追加料金について

事前のヒヤリングでお伺いしたお骨の数よりも、工事で取り出したお骨の数の方が多かった場合、追加で費用がかかります。

僧侶派遣 料金
現地へのお手配 3.3万円~
オンライン供養(音声版) 2.2万円~
オンライン供養(動画版) 2.9万円~

料金に含まれているもの
  • 僧侶手配
  • 魂抜き供養
  • お布施
  • お車代

追加料金について

宗派のご指定、またはオンライン供養で声色からお坊さん(お寺さん)を選ばれる場合は、+5,500円になります。

永代供養 料金
永代供養墓(合祀) 3万円~
納骨堂(合祀) 4万円~
樹木葬 4万円~
散骨 料金
海洋散骨 3.3万円~
森林散骨 4.5万円~
端山散骨 5.5万円~
手元供養・その他 料金
手元供養 900円~
ご遺骨一時保管 4.5万円~

料金に含まれているもの
永代供養
  • 埋葬料
  • 管理料
  • 永代使用料
  • 永代供養料
  • 納骨証の発行
  • 持込納骨での納骨供養
永代供養
  • 粉骨料
  • 散骨料
  • 読経料(端山散骨・松島湾での海洋散骨を除く)
  • 散骨証明書

お墓じまいの料金シミュレーター

Q1お墓の大きさはどのくらいありますか?
Q2魂抜き供養のためのお坊さん手配についてお選びください
宗派指定をご希望されますか?
Q3ご遺骨の整理・処分方法についてお選びください
ご希望の永代供養墓先をお選びください
ご希望の散骨方法をお選びください
現在の概算金額

{{hakajimaiSumPrice}}(税込)

表示される金額は概算になります。内容によっては、正式なお見積りで金額が変わる可能性もございますので、あらかじめご了承ください。


茨城県でのお墓じまい施工実績

茨城県猿島群堺町の市営墓地

お客様からの評価

4

分からないことが多かったので色々と問い合わせをしたしまい、お手数をおかけしました。無事つつがなく全てが終わりました。本当にありがとうございました。

茨城県水戸市の共同墓地

お客様からの評価

5

茨城県久慈郡大子町の公営墓地

お客様からの評価

5

迅速かつ丁寧に対応してくれたから

茨城県茨木市の寺院墓地

お客様からの評価

5

最初から最後まで親切・丁寧に対応していただいた。また、他社では連携されたお寺以外はお受けできないと断られていたので、檀家のお寺でも依頼を受けていただけたことは大変助かりました。


涙そうそうのお墓じまいの流れ

1
お問い合わせ

お電話(050-5577-6941)またはメールフォームにて、お問い合わせが可能です。365日年中無休でお墓じまい専属のスタッフが受付しております。ご不明点があればすぐにお問い合わせください。

2
概算見積り・無料現地調査

現地のお墓の写真・区画サイズがございましたら、即概算見積りが可能です。写真がない場合でも、お墓の場所をお教えいただければ、無料現地調査が可能です。お墓の魂抜き(閉眼供養)やご遺骨整理を希望の場合も、この時にお知らせください。

  • 詳細なお見積りをご希望の場合は、現地調査をお勧めします。
  • 指定石材店制度のある霊園でのお見積り、離島・僻地での現地調査はご遠慮させていただいております。
3
ご成約・事前お支払い

お見積りの提示内容にご了承いただけましたら、成約となり、事前お支払いをしていただきます。弊社では、追加料金などが発生しない事前お支払いの形を取っています。
お墓の魂抜き供養やご遺骨の整理・処分をご希望の場合も、このときにお支払いいただきます。

4
改葬手続きの無料サポート

弊社がインターネットや郵送で改葬許可申請証を取り寄せ、お客様にご記入いただきます。

  • お骨の移動先の受入証明書が必要な場合がございます。詳しくはスタッフへお尋ねください。
  • お客様ご自身でされるよりもお時間がかかりますことを予めご了承ください。
5
お墓処分・お墓じまいの工事実施

決定した日程で弊社提携の石材店さんが着工いたします。お墓の魂抜き(閉眼供養)やご遺骨整理をご希望の場合は、このときに対応させていただきます。

  • 工事立会いの必要はございません。
  • お墓の規模によっては、1日で終わらない場合がございます。
  • 雨天・悪天候の場合、工事が困難になり、延期になる場合がございます。
6
写真送付・完了

工事が完了しましたら、弊社からお客様へ完了写真を送付させていただきます。

お墓じまいに関するご質問

お墓じまいはいつ行えばいいですか?

お墓じまいを行う時期に関する規則や制限はないため、お客様のご都合やご家庭の状況などを考慮してお決めください。
ただし、天候の影響で工事に遅れが生じる場合がございますので、豪雨になりやすい梅雨時や積雪が予想される冬期は避けた方がよいでしょう。

お墓じまいに必要な書類は何ですか?

別のお墓へご遺骨を埋葬される場合は、自治体が用意する「埋葬証明書」、今のお墓(処分対象のお墓)の墓地管理者さんが発行する「改葬許可申請書」、次の埋葬先の墓地管理者さんによる「受入証明書」の3つが必要になります。

散骨やご自宅で保管(手元供養)される場合は、お墓へ埋葬するという行為に該当しないため、改葬許可申請書や受入証明書は不要になります。
状況によっては上記以外の書類が必要になる場合がございますので、詳しくは涙そうそうにお問い合わせください。

お墓じまいすると祟られたり、罰が当たったりすると聞きました…

お墓じまいは、罰当たりなことではなく、ご先祖様から祟られるようなこともありませんのでご安心ください。
お墓を処分・片付けるという行為に後ろめたさを感じてしまうかもしれませんが、無縁仏や墓地の荒廃を防ぐという役割があり、寧ろ立派なことなのです。

墓前での供養に区切りをつけ、ご家族やご親族様が納得する形式でご先祖様を弔うことができるのであれば、問題ございません。

工事の際に立ち合いは必要ですか?

立ち合いをしていただかなくても問題ございません。工事に立ち合われない場合は、撤去完了後の写真をメールまたは郵送でお送りします。

工事用の機械が入れない場所にお墓が建っているのですが…

難所での工事にも対応しております。狭所や急勾配に建てられた墓石、階段を使って入る墓所などは機械を使用せずに、手作業で進めていきます。
そのため、通常よりも料金が高くなる傾向にありますが、石材店さんと交渉して少しでもお安くなるよう努めております。



お問い合わせ・お申し込みはこちら

【平日/土日祝】9:00~17:00

050-5577-6941にお電話ください

【土日祝はお電話が繋がりにくいためメールでのお問合せを推奨いたします】

※フリーダイヤルではありません。料金が気になる方は「折り返し希望」とお伝えください。

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