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安心安全・値ごろで安い・簡単便利なお墓じまい

神奈川県でのお墓じまいにお困りではありませんか?

お墓じまいは、一生に一度あるかないかの大きな出来事です。何から始めればいいのか、費用はいくらなのか、誰に頼めばいいのか、など分からないことがたくさん出てくることでしょう。

涙そうそうでは、神奈川県内でお墓じまいされたい方を多角的にサポートしております。専門アドバイザーが受付窓口となり、業者さんの手配や連絡調整、行政手続きの支援など、お墓じまいに必要なサービスを代行いたします。
写真での概算見積りや現地調査にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。


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※フリーダイヤルではありません。料金が気になる方は「折り返し希望」とお伝えください。

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涙そうそうのお墓じまいの目次


目次

お墓じまいが増えている理由

お墓を放置するとどうなる?

お墓じまいの進め方

涙そうそうのお墓じまいでできること

神奈川県のお墓じまいの補助金・助成制度について

お墓じまいの料金のご案内

神奈川県でのお墓じまい施工実績

涙そうそうのお墓じまいの流れ

お墓じまいに関するご質問

お墓じまいが増えている理由

お墓を維持していくには、管理・供養していく継承者が必要です。ところが、少子高齢化やライフスタイルの変化などによって、お墓を引き継ぐ人がいなかったり、お墓参りが難しくなったりするケースが増えてきました。

また、お墓に対する価値観が多様化し、墓石を建てずに故人様を弔うなど供養の幅も広がりました。このような理由で、お墓じまいを選択される方が増えています。


神奈川県のお墓じまい・改葬の件数推移

参照:政府統計の総合窓口(e-Stat「衛生行政報告例」

お墓を放置するとどうなる?

お墓の縁故者が見つからない場合、強制撤去される

継承者がいなくなったお墓や管理料が一定期間支払われなかったお墓は、無縁墓(むえんぼ / むえんばか)とみなされ、墓石や縁故者の調査が行われます。調査の末、お墓の縁故者が見つからなかった場合、墓地の管理者さんによって改葬手続きが進められ、最終的にそのお墓は強制撤去されます。
取り出されたご遺骨は他の無縁仏と一緒に合同のお墓に埋葬されるため、返骨されることはありません。

撤去費用などをまとめて請求される場合も

無縁墓の撤去にかかった費用や滞納していた管理費などをまとめてご親族様に請求される場合があります。墓地の管理者さんや自治体が代わりに負担するケースもありますが、この場合、補助金や財源から捻出されます。つまり、税金によって賄われるということです。
住民や地域活性化に使われるべき財源が、無縁墓によって消費し、対応に頭を悩ませる自治体もあります。

お墓じまいの進め方

お墓は、ご親族様や墓地の管理者さんなど様々な方が関わり、正式な手続きを経て、建てられています。そのため、お墓じまいする際は然るべき手順で進めていかなければなりません。下記は一般的なお墓じまいの流れになります。


1.ご親族様との話し合い

ご親族様との話し合いお墓じまいを進めるにあたり、まずはご親族と話し合い、同意を得る必要があります。お墓はご遺骨の安置場所という物理的な役割のほかに、亡くなった方を弔う場所という精神的な役割も担っています。

お墓を心の拠り所とする方にとっては、お墓じまいに対して良くない印象を持たれることでしょう。相談せずにお墓じまいを進めてしまうと、トラブルに発展することもあります。お墓じまいを検討し始めた段階で相談しておきましょう。

2.墓地管理者さんへの相談

墓地管理者さんへの相談お墓じまいについての話し合い・相談は、ご親族様だけでなく、墓地の管理者さんともしておく必要があります。なお、お墓が建てられている墓地の種別によって、管理者さん及び運営母体は異なります。

墓地の種別と運営母体
墓地の種別 運営母体
公営墓地 地方自治体
寺院墓地 寺院
民間墓地 民間企業
共同墓地 地域や集落
離檀料について

寺院墓地でのお墓じまいは、檀家を離れること(離檀)を意味します。お寺さんが主体となって、お墓の管理や供養を担ってきたわけですから、ご住職としっかり相談することが大切です。
このとき、離檀料に関することも話し合われるかと思います。離檀料を巡っては様々なトラブルが起きており、メディアでも取り沙汰されていますが、離檀料に法的な支払い義務はなく、話し合いの結果で決まります。

一部の宗派では「離檀料を頂くような指導や取り決めはなく、当事者間の話し合いによって決まるもの」という見解を示しました。
お互いが納得できるよう、コミュニケーションを大切にし、意思疎通を図るよう心掛けましょう。

指定石材店制度について

民間墓地や一部の寺院墓地では、指定石材店制度が設けられています。この制度がある墓地では工事を担当する石材店さんが決められているため、仲介によるご案内ができかねます。
この点を踏まえて、指定石材店制度の有無や石材店さんを自由に選べるのかなどを確認しておくと良いでしょう。

3.ご遺骨の供養先の選定

ご遺骨の供養先の選定お墓じまいでは、墓石の撤去に加え、中に納められているご遺骨が全て取り出されるため、次の供養先を考えておかなければなりません。先祖代々から引き継がれてきたお墓の場合、納められているご遺骨の数も多くなりますので、早い段階で供養先を決めておくと良いでしょう。

ご遺骨の供養先の種類
永代供養墓

寺院や霊園など墓地の管理者さんが、ご親族様に代わってご遺骨を管理・供養していくためのお墓を指します。多くのご遺骨を納められるように仕切りや棚が設えられており、箱物のような外観をしているお墓です。
このほかに、納骨堂と呼ばれる室内設置型のものや樹木の周りにご遺骨を埋葬する樹木葬といったタイプの永代供養墓があります。
永代供養墓の相場は、およそ10万円~150万円程度といわれており、タイプや立地場所などによって料金が異なります。

散骨

粉末状になるまで砕いたご遺骨(粉骨)を、海や山林といった場所に撒き、供養する方法です。人骨を自然に撒くため、規定に沿って対応する必要があるものの、専門の業者さんに依頼すれば問題ありません。
また、お墓を持たない供養法であるため、維持費や管理費などがかからない点も特徴の1つです。
散骨の相場は、およそ5万円~40万円程度といわれており、プランによって料金が変動します。

手元供養

ご遺骨の全部または一部を、ご自宅などの身近な場所で保管する供養です。骨壺を新調したり、細かく砕いたご遺骨を専用のペンダントに入れて身に付けたりするなど、様々なタイプがあります。
多様化する供養の形やライフスタイルに合わせて、故人様を偲ぶことができます。
手元供養の相場は、およそ3千円~3万円程度といわれています。

建墓

新しく建てたお墓にご遺骨を納めて供養する方法です。建墓する理由には、今あるお墓の利便性が悪い、複数のお墓を1つにまとめたいといったものがあります。
お墓を建てる際にかかる費用は、平均値で125万円程度といわれており、石の種類や付属品などによって金額が大きく異なります。

4.書類の準備と手続き

書類の準備と手続きお墓じまいによって取り出されたご遺骨を、別のお墓や永代供養墓へ納骨する場合、「墓地、埋葬等に関する法律」に則り、行政での手続きが必要になります。この手続きでは、①改葬許可申請書②埋葬証明書③受入証明書の3枚が必要になり、これらの書類を自治体に提出することで、改葬許可証が交付されます。
取得した改葬許可証を依頼先の業者さんへ提示することで、お墓じまいの工事が可能となります。

各書類の取得方法について
改葬許可申請書

各市区町村の役所が発行している書類です。今のお墓(ご遺骨が埋葬されているお墓)の場所を管轄している自治体から入手します。自治体によっては窓口だけでなく、ホームページからダウンロード・印刷することが可能です。
改葬許可申請書は、ご遺骨1柱ごとに1枚必要となります。

埋葬証明書

今のお墓にご遺骨が埋葬されていることを証明するための書類です。発行元は、お墓を管理している寺院や霊園になります。発行してもらうには、墓地の管理者さんの理解と協力が必要になります。
手続きを円満に進めていくためにも、いきなり埋葬証明書を請求するのではなく、前もってお墓じまいを検討していることを伝えておくとよいでしょう。

受入証明書

取り出されたご遺骨を、別のお墓や永代供養墓へ納骨する際に必要となる書類です。この書類は、改葬先(納骨先)の墓地を管理している寺院や霊園に発行してもらいます。市営墓地の場合、墓地使用許可証が受入証明書の代わりになります。

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横浜市役所

所在地 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
電話 045-671-2121
公式HP https://www.city.yokohama.lg.jp/

横浜市鶴見区役所

所在地 〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央三丁目20番1号
電話 045-510-1818
公式HP https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/

横浜市神奈川区役所

所在地 〒221-0824 横浜市神奈川区広台太田町3番地8
電話 045-411-7171
公式HP https://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/

横浜市西区役所

所在地 〒220-0051 横浜市西区中央一丁目5番10号
電話 045-320-8484
公式HP https://www.city.yokohama.lg.jp/nishi/

横浜市中区役所

所在地 〒231-0021 横浜市中区日本大通35番地
電話 045-224-8181
公式HP https://www.city.yokohama.lg.jp/naka/

横浜市南区役所

所在地 〒232-0024 横浜市南区浦舟町2丁目33番地
電話 045-341-1212
公式HP https://www.city.yokohama.lg.jp/minami/

横浜市港南区役所

所在地 〒233-0003 横浜市港南区港南四丁目2番10号
電話 045-847-8484
公式HP https://www.city.yokohama.lg.jp/konan/

横浜市保土ケ谷区役所

所在地 〒240-0001 横浜市保土ケ谷区川辺町2番地9
電話 045-334-6262
公式HP https://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/

横浜市旭区役所

所在地 〒241-0022 横浜市旭区鶴ケ峰一丁目4番地12
電話 045-954-6161
公式HP https://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/

横浜市磯子区役所

所在地 〒235-0016 横浜市磯子区磯子三丁目5番1号
電話 045-750-2323
公式HP https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/

横浜市金沢区役所

所在地 〒236-0021 横浜市金沢区泥亀二丁目9番1号
電話 045-788-7878
公式HP https://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/

横浜市港北区役所

所在地 〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町26番地1
電話 045-540-2323
公式HP https://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/

横浜市緑区役所

所在地 〒226-0013 横浜市緑区寺山町118番地
電話 045-930-2323
公式HP https://www.city.yokohama.lg.jp/midori/

横浜市青葉区役所

所在地 〒225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町31番地4
電話 045-978-2323
公式HP https://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/

横浜市都筑区役所

所在地 〒224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央32番1号
電話 045-948-2323
公式HP https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/

横浜市戸塚区役所

所在地 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16番地17
電話 045-866-8484
公式HP https://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/

横浜市栄区役所

所在地 〒247-0005 横浜市栄区桂町303番地19
電話 045-894-8181
公式HP https://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/

横浜市泉区役所

所在地 〒245-0024 横浜市泉区和泉中央北五丁目1番1号
電話 045-800-2323
公式HP https://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/

横浜市瀬谷区役所

所在地 〒246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町190番地
電話 045-367-5656
公式HP https://www.city.yokohama.lg.jp/seya/

川崎市役所

所在地 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話 044-200-2111
公式HP https://www.city.kawasaki.jp/

川崎市川崎区役所

所在地 〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地
電話 044-201-3113
公式HP https://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/

川崎市幸区役所

所在地 〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
電話 044-556-6666
公式HP https://www.city.kawasaki.jp/saiwai/

川崎市中原区役所

所在地 〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
電話 044-744-3113
公式HP https://www.city.kawasaki.jp/nakahara/

川崎市高津区役所

所在地 〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
電話 044-861-3113
公式HP https://www.city.kawasaki.jp/takatsu/

川崎市宮前区役所

所在地 〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
電話 044-856-3113
公式HP https://www.city.kawasaki.jp/miyamae/

川崎市多摩区役所

所在地 〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
電話 044-935-3113
公式HP https://www.city.kawasaki.jp/tama/

川崎市麻生区役所

所在地 〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1
電話 044-965-5100
公式HP https://www.city.kawasaki.jp/asao/

相模原市役所

所在地 〒252-5277 神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
電話 042-754-1111
公式HP https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/

相模原市緑区役所

所在地 〒252-5177 神奈川県相模原市緑区西橋本5丁目3-21
電話 042-775-8802
公式HP https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/midoriku/

相模原市中央区役所

所在地 〒252-5277 神奈川県相模原市中央区中央2-11-1
電話 042-769-9802
公式HP https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/chuoku/

相模原市南区役所

所在地 〒252-0377 神奈川県相模原市南区相模大野5-31-1
電話 042-749-2134
公式HP https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/minamiku/

横須賀市役所

所在地 〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町11
電話 046-822-4000
公式HP https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/

鎌倉市役所

所在地 〒248-8686 鎌倉市御成町18-10
電話 0467-23-3000
公式HP https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/

逗子市役所

所在地 〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5-2-16
電話 046-873-1111
公式HP https://www.city.zushi.kanagawa.jp/

三浦市役所

所在地 〒238-0298 神奈川県三浦市城山町1-1
電話 046-882-1111
公式HP https://www.city.miura.kanagawa.jp/

葉山町役場

所在地 〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
電話 046-876-1111
公式HP https://www.town.hayama.lg.jp/

厚木市役所

所在地 〒243-8511 神奈川県厚木市中町3丁目17番17号
電話 046-223-1511
公式HP https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/

大和市役所

所在地 〒242-8601 神奈川県大和市下鶴間一丁目1番1号
電話 046-263-1111
公式HP https://www.city.yamato.lg.jp/

海老名市役所

所在地 〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話 046-231-2111
公式HP https://www.city.ebina.kanagawa.jp/

座間市役所

所在地 〒252-8566 神奈川県座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話 046-255-1111
公式HP https://www.city.zama.kanagawa.jp/

綾瀬市役所

所在地 〒252-1192 神奈川県綾瀬市早川550番地
電話 0467-77-1111
公式HP https://www.city.ayase.kanagawa.jp/

愛川町役場

所在地 〒243-0392 神奈川県愛甲郡愛川町角田251番地1
電話 046-285-2111
公式HP https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/

清川村役場

所在地 〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216番地
電話 046-288-1211
公式HP https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/

藤沢市役所

所在地 〒251-8601 神奈川県藤沢市朝日町1番地の1
電話 0466-25-1111
公式HP https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/

平塚市役所

所在地 〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号
電話 0463-23-1111
公式HP https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/

茅ヶ崎市役所

所在地 〒253-8686 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話 0467-82-1111
公式HP https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/

秦野市役所

所在地 〒257-8501 神奈川県秦野市桜町1-3-2
電話 0463-82-5111
公式HP https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/

伊勢原市役所

所在地 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348番地
電話 0463-94-4711
公式HP https://www.city.isehara.kanagawa.jp/

寒川町役場

所在地 〒253-0196 神奈川県高座郡寒川町宮山165
電話 0467-74-1111
公式HP https://www.town.samukawa.kanagawa.jp/

大磯町役場

所在地 〒255-8555 神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話 0463-61-4100
公式HP https://www.town.oiso.kanagawa.jp/

二宮町役場

所在地 〒259-0196 神奈川県中郡二宮町二宮961番地
電話 0463-71-3311
公式HP https://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/front.html

松田町役場

所在地 〒258-8585 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2037番地
電話 0465-83-1221
公式HP https://town.matsuda.kanagawa.jp/

大井町役場

所在地 〒258-8501 神奈川県足柄上郡大井町金子1995番地
電話 0465-83-1311
公式HP https://www.town.oi.kanagawa.jp/

山北町役場

所在地 〒258-0195 神奈川県足柄上郡山北町山北1301番地4
電話 0465-75-1122
公式HP https://www.town.yamakita.kanagawa.jp/

開成町役場

所在地 〒258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773番地
電話 0465-83-2331
公式HP https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/

小田原市役所

所在地 〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地
電話 0465-33-1300
公式HP https://www.city.odawara.kanagawa.jp/

南足柄市役所

所在地 〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440番地
電話 0465-74-2111
公式HP https://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/

箱根町役場

所在地 〒250-0398 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256
電話 0460-85-7111
公式HP https://www.town.hakone.kanagawa.jp/www/

湯河原町役場

所在地 〒259-0392 神奈川県足柄下郡湯河原町中央2-2-1
電話 0465-63-2111
公式HP https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/

真鶴町役場

所在地 〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話 0465-68-1131
公式HP https://www.town.manazuru.kanagawa.jp/

中井町役場

所在地 〒259-0197 神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56番地
電話 0465-81-1111
公式HP https://www.town.nakai.kanagawa.jp/
散骨する際にも書類は必要?

ご遺骨を散骨する場合、「墓地、埋葬等に関する法律」の対象外となるため、改葬許可申請書などは不要になります。しかし、墓地の管理者さんによっては、改葬許可証がないとお墓じまいを許可してくれないケースもあるようです。
散骨については法律が整備されておらず、改葬許可証を発行するかしないかは自治体の判断に委ねられます。

発行されない場合は、自治体から改葬許可証が不要だという確認を取り、墓地の管理者さんにその旨を伝え、お墓じまいを認めてもらえるようにします。

5.お墓の魂抜き供養

お墓の魂抜き供養ご遺骨を取り出す前に、お坊さんによるお墓の魂抜き供養が執り行われます。お墓は建てられた時点ではただの石ですが、魂入れ(開眼供養)が執り行われると、信仰及び供養の対象物となります。魂抜き供養を施したお墓は、その役割を終え、石材としての姿に戻るのです。

お墓の魂抜き供養は必要?

お墓に魂が宿ったままの状態で工事が行われることは、基本的にはありません。魂が宿るものを手離す際には、魂を抜くというのが仏教における考え方です。
菩提寺さんがいる場合は、お墓を撤去する前に魂抜き供養をお願いしましょう。檀家に入られていない方や菩提寺さんが遠方で来られないという方は、僧侶派遣サービスをご利用ください。

6.墓石の撤去・墓所の整地

墓石の撤去・墓所の整地石材店さんがお墓の中からご遺骨を取り出し、墓石を撤去していきます。工事には専用の機械が用いられますが、階段を使わないと入れない墓所や狭小な場所にお墓が建っている場合、機械の搬入ができず、人力で作業が進められます。また、お墓の土台となる基礎部分の構造によっては、大がかりな工事になる可能性もあります。

お墓の規模はもちろん、立地場所や基礎の造りによって工事にかかる費用は変わるため、見積りをとって予算内で頼める業者さんを選ぶことが大切です。

7.ご遺骨を新たな場所で供養

ご遺骨を新たな場所で供養前に決めておいた方法・場所でご遺骨を供養します。不特定多数のご遺骨と一緒に埋葬される合祀タイプの永代供養墓(合祀墓)へ納骨する場合、「納骨自認書」と呼ばれる契約書の記入と提出を求められます。
この書類は主にお寺さんや行政書士事務所さんが発行しており、永代供養墓へ納骨すること、納骨後にいかなる理由があっても返骨されないことを了承するものです。

合祀墓に埋葬されるご遺骨は、骨壺から取り出された状態で埋葬されるため、持ち主が判別できなくなります。納骨自認書による契約を交わすことで、返骨を巡るトラブルを防ぐ狙いがあります。

散骨の場合、散骨を実施した証として「散骨証明書」が交付されます。散骨証明書は散骨業者さんが発行するもので、公的な書類ではありませんが、散骨した場所の緯度・経度などが記されています。ご遺族様にとって貴重な証明書となりますので、大切に保管しておきましょう。

神奈川県のお墓じまいの補助金・助成制度について

現在、神奈川県では、お墓じまいに関する補助金・助成制度は導入されておりません。ただし、墓地や霊園によっては、使用期間に応じて墓地の永代使用料(墓地契約時に支払ったお金)が返還されることもあります。期間や返還率は墓所によって異なるので、管理者さんに確認するとよいでしょう。

涙そうそうのお墓じまいでできること

涙そうそうのお墓じまいサービスでは、①お墓の魂抜き供養②お墓の処分・撤去③ご遺骨の整理・処分の3つをご案内しております。全ての作業をお任せするのはもちろん、必要な作業だけご依頼いただくことも可能です。


  • ❶お墓の魂抜き供養 お墓の魂抜き供養

    お墓がある場所へお坊さんが迎い、お墓に込められている魂を抜くための供養を執り行います。読経にかかる時間は20分程度です。

  • ❷お墓の処分・撤去 お墓の処分・撤去

    カロート(納骨室)と呼ばれる場所に納められているご遺骨を取り出した後、機械や手作業で墓石を解体・撤去していきます。

  • ❸ご遺骨の整理・処分 ご遺骨の整理・処分

    お墓の中から取り出されたご遺骨を、お客様がご希望する形式で処置します。永代供養を始めとした各種サービスをご案内しております。

お墓じまいの料金のご案内

お墓じまいにかかる費用は、30万円~150万円程度といわれています。涙そうそうでは、相場よりも安くお墓じまいができるよう安心価格でご案内しております。


  • お墓処分
  • 魂抜き供養
  • ご遺骨整理
お墓の面積(間口×奥行) 料金
1㎡以下 9.8万円~
2㎡~3㎡未満 16.5万円~
3㎡~4㎡未満 21.6万円~
4㎡~5㎡未満 27.5万円~

料金に含まれているもの
  • 管理場所の確認
  • 工事届や改葬の行政手続きのお手伝いの範疇(署名・捺印はお客様にてお願いします)
    書類の取り寄せや送り先などのアドバイス
  • 墓石の解体・撤去・運搬・処分・整地更地
  • 骨壺・ご遺骨の取り出し

追加料金について

事前のヒヤリングでお伺いしたお骨の数よりも、工事で取り出したお骨の数の方が多かった場合、追加で費用がかかります。

僧侶派遣 料金
現地へのお手配 3.3万円~
オンライン供養(音声版) 2.2万円~
オンライン供養(動画版) 2.9万円~

料金に含まれているもの
  • 僧侶手配
  • 魂抜き供養
  • お布施
  • お車代

追加料金について

宗派のご指定、またはオンライン供養で声色からお坊さん(お寺さん)を選ばれる場合は、+5,500円になります。

永代供養 料金
永代供養墓(合祀) 3万円~
納骨堂(合祀) 4万円~
樹木葬 4万円~
散骨 料金
海洋散骨 3.3万円~
森林散骨 4.5万円~
端山散骨 5.5万円~
手元供養・その他 料金
手元供養 900円~
ご遺骨一時保管 4.5万円~

料金に含まれているもの
永代供養
  • 埋葬料
  • 管理料
  • 永代使用料
  • 永代供養料
  • 納骨証の発行
  • 持込納骨での納骨供養
永代供養
  • 粉骨料
  • 散骨料
  • 読経料(端山散骨・松島湾での海洋散骨を除く)
  • 散骨証明書

お墓じまいの料金シミュレーター

Q1お墓の大きさはどのくらいありますか?
Q2魂抜き供養のためのお坊さん手配についてお選びください
宗派指定をご希望されますか?
Q3ご遺骨の整理・処分方法についてお選びください
ご希望の永代供養墓先をお選びください
ご希望の散骨方法をお選びください
現在の概算金額

{{hakajimaiSumPrice}}(税込)

表示される金額は概算になります。内容によっては、正式なお見積りで金額が変わる可能性もございますので、あらかじめご了承ください。


神奈川県でのお墓じまい施工実績

神奈川県藤沢市の公営墓地

お客様からの評価

5

たいへんお世話になりました。満足しております。

神奈川県鎌倉市の寺院墓地

お客様からの評価

5

"他でも見積もりを行いましたが、1番丁寧な為、お願いしました。初めてな事が多く不安でしたが、質問にわかりやすく教えていただきました。
何かありましたら、また、お願いしたいと思います。ありがとうございました。"

神奈川県横須賀市の公営墓地

お客様からの評価

5

良心的な価格で、事前の連絡や当日も丁寧で助かりました。仏壇じまい屋さんも良い方でした。ありがとうございました。

神奈川県川崎市の公営墓地

お客様からの評価

4

いろいろと教えていただきました。

神奈川県川崎市の公営墓地

お客様からの評価

5

相見積もりまでは取りませんでしたか、3社程大体の費用を電話で聞かせてもらいましたが、その時の涙そうそうさんの電話対応がとても感じか良く信頼出来ると感じました。社員の教育がしっかりされている良い会社だと思います。
実際の見積りも他社よりも安く、墓じまいまでの経過も細やかに対応して貰き頼んで良かったと思っています。ありがとうございました。

神奈川県横浜市の墓地

お客様からの評価

5

本当にお世話になりました。ありがとうございます。

神奈川県藤沢市の寺院墓地

お客様からの評価

5

お世話になりました、大変感謝致しております。ありがとうございました。


涙そうそうのお墓じまいの流れ

1
お問い合わせ

お電話(050-5577-6941)またはメールフォームにて、お問い合わせが可能です。365日年中無休でお墓じまい専属のスタッフが受付しております。ご不明点があればすぐにお問い合わせください。

2
概算見積り・無料現地調査

現地のお墓の写真・区画サイズがございましたら、即概算見積りが可能です。写真がない場合でも、お墓の場所をお教えいただければ、無料現地調査が可能です。お墓の魂抜き(閉眼供養)やご遺骨整理を希望の場合も、この時にお知らせください。

  • 詳細なお見積りをご希望の場合は、現地調査をお勧めします。
  • 指定石材店制度のある霊園でのお見積り、離島・僻地での現地調査はご遠慮させていただいております。
3
ご成約・事前お支払い

お見積りの提示内容にご了承いただけましたら、成約となり、事前お支払いをしていただきます。弊社では、追加料金などが発生しない事前お支払いの形を取っています。
お墓の魂抜き供養やご遺骨の整理・処分をご希望の場合も、このときにお支払いいただきます。

4
改葬手続きの無料サポート

弊社がインターネットや郵送で改葬許可申請証を取り寄せ、お客様にご記入いただきます。

  • お骨の移動先の受入証明書が必要な場合がございます。詳しくはスタッフへお尋ねください。
  • お客様ご自身でされるよりもお時間がかかりますことを予めご了承ください。
5
お墓処分・お墓じまいの工事実施

決定した日程で弊社提携の石材店さんが着工いたします。お墓の魂抜き(閉眼供養)やご遺骨整理をご希望の場合は、このときに対応させていただきます。

  • 工事立会いの必要はございません。
  • お墓の規模によっては、1日で終わらない場合がございます。
  • 雨天・悪天候の場合、工事が困難になり、延期になる場合がございます。
6
写真送付・完了

工事が完了しましたら、弊社からお客様へ完了写真を送付させていただきます。

お墓じまいに関するご質問

お墓じまいはいつ行えばいいですか?

お墓じまいを行う時期に関する規則や制限はないため、お客様のご都合やご家庭の状況などを考慮してお決めください。
ただし、天候の影響で工事に遅れが生じる場合がございますので、豪雨になりやすい梅雨時や積雪が予想される冬期は避けた方がよいでしょう。

お墓じまいに必要な書類は何ですか?

別のお墓へご遺骨を埋葬される場合は、自治体が用意する「埋葬証明書」、今のお墓(処分対象のお墓)の墓地管理者さんが発行する「改葬許可申請書」、次の埋葬先の墓地管理者さんによる「受入証明書」の3つが必要になります。

散骨やご自宅で保管(手元供養)される場合は、お墓へ埋葬するという行為に該当しないため、改葬許可申請書や受入証明書は不要になります。
状況によっては上記以外の書類が必要になる場合がございますので、詳しくは涙そうそうにお問い合わせください。

お墓じまいすると祟られたり、罰が当たったりすると聞きました…

お墓じまいは、罰当たりなことではなく、ご先祖様から祟られるようなこともありませんのでご安心ください。
お墓を処分・片付けるという行為に後ろめたさを感じてしまうかもしれませんが、無縁仏や墓地の荒廃を防ぐという役割があり、寧ろ立派なことなのです。

墓前での供養に区切りをつけ、ご家族やご親族様が納得する形式でご先祖様を弔うことができるのであれば、問題ございません。

工事の際に立ち合いは必要ですか?

立ち合いをしていただかなくても問題ございません。工事に立ち合われない場合は、撤去完了後の写真をメールまたは郵送でお送りします。

工事用の機械が入れない場所にお墓が建っているのですが…

難所での工事にも対応しております。狭所や急勾配に建てられた墓石、階段を使って入る墓所などは機械を使用せずに、手作業で進めていきます。
そのため、通常よりも料金が高くなる傾向にありますが、石材店さんと交渉して少しでもお安くなるよう努めております。



お問い合わせ・お申し込みはこちら

【平日/土日祝】9:00~17:00

050-5577-6941にお電話ください

【土日祝はお電話が繋がりにくいためメールでのお問合せを推奨いたします】

※フリーダイヤルではありません。料金が気になる方は「折り返し希望」とお伝えください。

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