永代供養墓に必要な書類

永代供養墓に必要な書類

永代供養墓に必要な書類:巻頭言

お墓じまい・お墓処分に必要な関係書類ほどではありませんが、いくつかの書類が必要となります。故人様の火葬許可証・埋葬許可証・改葬許可証のいずれか、ご依頼者様の本人確認書類のコピー、納骨自認書などです。

生まれてから死ぬまでに、国民一人のためにどのくらいの提出書類が必要になるのだろうか?このために使う労力はいったいどれほどになるのだろうか?
死んでからも「死後事務手続き」などでまたまた書類作成、更に本人が存在しないご遺骨整理・処分にも書類が必要になります。
生まれてからお骨がなくなるまでに必要な書類を済上げてみたら、国民一人当たり伸長の5倍以上になったとか?????
でも必要ですので、要領よく作成して、お客様の負担にならないように頑張っていきます。

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永代供養墓に必要な書類の目次

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お墓じまい・お墓処分に必要な関係書類ほどではありませんが、いくつかの書類が必要となります。それを説明させていただきます。

永代供養墓

故人様の火葬許可証・埋葬許可証・改葬許可証のいずれか

火葬許可証とは

家族、親族が死亡した後は、その死亡を知った日から七日以内に死亡届を役所に提出する必要があります。(海外で死亡した場合は三か月以内)そうすると、死亡届の受理と合わせて火葬許可証が交付されます。

火葬許可証は遺体を火葬したり、墓地に埋葬したりする際に非常に重要な書類になります。

埋葬許可証とは

「埋葬許可証」とは、一般的に火葬した遺骨をお墓に納骨するときに必要な書類です。火葬や納骨には許可が必要になっており、「火葬許可証」や「埋葬許可証」というものが必要になります。 埋葬許可証は、火葬許可証に「火葬済」印が押されたものと理解されていることが多いです。しかし、この解釈は厳密には間違いなのです。

  • 「火葬許可証」と「埋葬許可証」と表現を別にするために別の用紙だと勘違いする人も多いですが、これは同じ用紙のことを指しています。火葬許可証が「埋火葬許可証」とされているのは、土葬が可能な地域がある自治体ということになります。
  • 火葬しか許可されていない自治体では「火葬許可証」とだけ表記されていますが、埋葬許可証としても機能しますので注意が必要です。
改葬許可証とは

改葬許可証とは、ご遺骨をお墓から別のところに移動させる際に必要な許可証のことです。改葬許可証無しにご遺骨を墓地や納骨堂から取り出して別のお墓に埋葬することは、たとえ自分の先祖のご遺骨であろうとも違法となります。
改葬許可証は自治体に埋葬証明書・受入証明書・改葬許可申請書を提出して、発行してもらいます。


ご依頼者様の本人確認書類のコピー

お寺さんの方で、ご依頼者をご確認するために運転免許証 の裏表、健康保険証、マイカードなどのコピーを求められます。


納骨自認書

永代供養墓の基本は、永代供養墓(合祀墓・合同墓・合葬墓・共同墓)への納骨ですので、他のご遺骨と一緒になってしまいます。納骨後に、ご遺骨を返済してくださいと言われましても‥…何とも成りません!
納骨自認書は、一度納めたご遺骨を返済できませんという契約書です。涙そうそう(終楽)の方で用意いたします。


永代供養墓にあたってのお客様へのお願い事項

今回の永代供養墓は、「非檀家様向け」・「お寺さんのご慈悲」による弊社独自企画です。お寺さんのお仕事(法務)の邪魔にならないような配慮をしていますので、お寺さんへの直電話をお控えください。

まずは、涙そうそう(終楽)へ:相談事承ります!全国対応・年中無休

ご遺骨整理:050-5578-3841




全国津々浦々まで対応

基本的には、全国津々浦々まで対応できますが、一部地域(離島・過疎地など)は対応できません。


お支払いについて

お坊さん手配・派遣・出張、永代供養、墓じまい、仏壇じまい®などのお支払いは、銀行振込、クレジットカード決済、ATM決済(ペイジー)のいずれかによる前払い方式です。お葬式のみ、葬儀終了後の葬儀社さんへ現金支払いとなります。


取引先さん募集

葬送サービスに関わるあらゆる業種の取引先さんを募集しています。現在約1,500以上の葬儀社・ご遺体搬送業・お寺さん・石材店・字彫屋・仏具店・遺品整理業・便利屋・士業さんとコラボしています。

取引基本姿勢
  • 終楽は、取引先さんとの共存共栄を目指します!
  • 取引先さんと終楽(涙そうそう)は、対等の立場で相互の信頼関係構築を目指します!
  • 取引先さんと終楽(涙そうそう)の役割、取引先さんの施工と涙そうそう(終楽)のお客様斡旋・売上回収を相互理解し、お客様志向(ファースト)に徹します。

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※フリーダイヤルではありません。料金が気になる方は「折り返し希望」とお伝えください。

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永代供養墓に必要な書類

お墓じまい・お墓処分に必要な関係書類ほどではありませんが、いくつかの書類が必要となります。それを説明させて頂きます。

故人様の火葬許可証・埋葬許可証・改葬許可証のいずれか

火葬許可証とは
家族、親族が死亡した後は、その死亡を知った日から七日以内に死亡届を役所に提出する必要があります。(海外で死亡した場合は三か月以内)そうすると、死亡届の受理と合わせて火葬許可証が交付されます。
火葬許可証は遺体を火葬したり、墓地に埋葬したりする際に非常に重要な書類になります。
埋葬許可証とは
「埋葬許可証」とは、一般的に火葬した遺骨をお墓に納骨する時に必要な書類です。火葬や納骨には許可が必要になっており、「火葬許可証」や「埋葬許可証」というものが必要になります。埋葬許可証は、火葬許可証に「火葬済」印が押されたものと理解されていることが多いです。しかし、この解釈は厳密には間違いなのです。
  • 「火葬許可証」と「埋葬許可証」と表現を別にするために別の養子だと勘違いする人も多いですが、これは同じよう死の事を指しています。火葬許可証が「埋火葬許可証」とされているのは、土葬が可能な地域がある自治体ということになります。
  • 火葬しか許可されていない自治体では「火葬許可証」とだけ表記されていますが、埋葬許可証としても機能しますので注意が必要です。
改葬許可証とは
改葬許可証とは、ご遺骨をお墓から別の所に移動させる際に必要な許可証のことです。改葬許可証無しにご遺骨を墓地や納骨堂から取り出して別のお墓に埋葬することは、たとえ自分の先祖のご遺骨であろうとも違法となります
改葬許可証は自治体に埋葬証明書・受入証明書・改葬許可申請書を提出して発行してもらいます。

ご依頼者様の本人確認書類のコピー

お寺さんの方で、ご依頼者をご確認するために運転免許証の裏表、健康保険証、マイナンバーカード等のコピーが求められます。

納骨自認書

永代供養墓の基本は、永代供養墓(合祀墓・合同墓・合葬墓・共同墓)への納骨ですので、他のご遺骨と一緒になってしまいます。
納骨後に、ご遺骨を返済してくださいと言われましても…何とも成りません!
納骨自認書は、一度納めたご遺骨を返済できませんという契約書です。涙そうそう(終楽)の方で用意いたします。

永代供養墓先寺院・霊園さん一覧

涙そうそう(終楽)が、永代供養墓・樹木葬・合祀タイプ納骨堂・送骨(委託)納骨・持込(同行)納骨・ふるさと送骨・新幹線駅近納骨・ペット永代供養・ご遺骨一時預かり・散骨などでコラボ頂いています185カ寺の寺院(お寺)さんをご案内しています。
全国津々浦々から送骨(委託)納骨・持込(同行)納骨を承っています。

※エリアがマッチングしない場合、個別対応を承っていますのでご相談ください。
お寺さんへの直接電話は、法務優先のためご遠慮ください。

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お支払いについて

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永代供養墓に必要な書類の巻頭言

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生まれてから死ぬまでに、国民一人のためにどのくらいの提出書類が必要になるのだろうか?このために使う労力はいったいどれほどになるのだろうか?
死んでからも「死後事務手続き」などでまたまた書類作成、更に本人が存在しないご遺骨整理・処分にも書類が必要になります。
生まれてからお骨がなくなるまでに必要な書類を済上げてみたら、国民一人当たり身長の5倍以上になったとか???
でも必要ですので、要領よく作成して、お客様の負担にならないよう頑張っていきます。

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