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ここ10年来、ご遺骨整理・処分が建墓の時代から納骨堂・樹木葬・ガーデン葬・永代供養墓・散骨(森林葬・端山葬・海洋葬)へと時流は大きく動き、改葬(ご遺骨の引越し)やお墓じまいが大きなトレンドになってきました。
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ご遺骨引越し先の施設(お寺さん・納骨堂・霊園)からの受入証
行政からの改葬許可申請書
滅多にありませんが、納骨されている施設からの(お寺さん・納骨堂・霊園)の工事許可申請書
※必要な書類作成・申請には、涙そうそう(終楽)が無料でご支援いたします。
<留意事項>
寺墓地で時として発生します数十万~何百万円も払えという離檀料問題です。
離檀料にも世間相場ありますの、お知らせいたします。
※お問合せ先:お墓050-5577-6941全国対応・年中無休
話し合いがつかない場合、涙そうそう(終楽)のコラボ先弁護士さんか司法書士さんをご紹介いたします。
離壇は、世の流れに!これは、社会構造的変化から生じた大問題です。人口減・核家族化・継承者不足・過疎化(都市化)などによるお墓じまいで檀家制度及び家長制度の崩壊、檀家様の都合(経済的負担が大きい・お寺さんのお付合いが鬱陶しい・時間的余裕がない・引越しなど)で檀家離れが進んで行く。檀家離れとなると、「離檀」という事態が発生します。離壇には金がつきもののようです。ありない概念にお金?となりますが、世間の懐の深さで「離壇を穏便に!」となります。
紙面を賑やかす「お寺さんから数十万~何百万円もの離檀料請求、裁判へ」、こんな記事を見かけませんか。もともと離檀料などという訳の解らない「幽霊が出てしまった」感が強い代物です。「世知辛い世の中になってきました」ということで、離檀料の相場を調べてみました。
檀家さんが菩提寺へ行かなければ、「自然離檀」となります。菩提寺にあるお墓を処分しようとすると、「離檀料」のお話が出てくるようです。離檀料何百万円となり、「これが、こじれにこじれて裁判になった」というお話を耳にします。何かが、おかしいようです!
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葬送業界は、大きく揺れ動いています。お亡くなりになる人は増えているのに、葬送業界の売り上げは伸びていません。その原因は、寿命が延びて、お亡くりになるまでに財産の多くが生活費や医療費に消えていくことにあるようです。亡くなる頃には、お葬式・葬儀に回るお金が???
また核家族化・継承者様不足でお葬式・葬儀の数以上にお仏壇じまい®・お墓じまい・家じまい®が増えています。特に改葬(ご遺骨の引越し)やお墓じまいは異常にまで増え、建墓は減り続け、霊園経営などは一大ピンチに・・・人口が減ることが、いろいろな場面で大問題に!これはITやAIでは片付かいないようで・・・
こんな中、改葬(ご遺骨の引越し)にも様々な動きが始まっています。お客様ニーズにお応えして、涙そうそう(終楽)はこの分野で積極的に対応しています。
一度葬ったご遺体やご遺骨を、他の場所に葬り直すことです。
※ウィキペディアより
改葬(かいそう)とは、墳墓に埋葬されている遺体・遺骨を別の墳墓に移して供養することを言う。 転居で墓の管理ができない場合など、墓を自宅の近くの墓地に改葬して管理・供養を続けることができる。改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第2章に定められており、自分の家の墓であっても自由に遺骨を持ち出すことはできない。
<墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)>
第一条
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
第二条
この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
2
この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3
この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4
この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5
この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
6
この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
7
この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。
手続き上、改葬は以下の手順で行う
①
移転先の墳墓(墓地)の管理者から、受入証明書を発行してもらう。
②
現在の墳墓(墓地)の管理者から、埋葬証明書を発行してもらう。
③
現在の墳墓(墓地)のある市区町村長に受入証明書と埋葬許可証明書を提出し、「改葬許可証」を発行してもらう。
④
現在の墳墓(墓地)の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
⑤
移転先の墳墓(墓地)の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
また、現在の墳墓から遺骨を取り出すときは「御魂抜き」法要、移転先の墳墓に遺骨を納めるときは「開眼法要」を行う。
都市化・核家族化・継承者様不足などでお墓じまいが急激に増え、改葬(ご遺骨引越し)も同じ動きをしています。
古いお墓から新しいお墓ではなく、納骨堂・樹木葬・ガーデン葬・永代供養などへの改葬(ご遺骨引越し)が増えています。
更に経済的な永代供養墓(合祀墓・合同墓・合葬墓)へ人気が集まっています。
一方、改葬(ご遺骨引越し)ではなく、新しいトレンドして散骨(海洋散骨・森林散骨・端山散骨など)も増えています。
お墓じまいとは、継承者様がいない・生まれ故郷へ帰ることはないなどの理由でお墓を処分することです。
改葬とは、お墓をそのまま残すとかお墓じまいをして、ご遺骨を他の場所に葬り直すことです。
お墓じまいは、ここ10年ぐらい前からの言葉で急激に一般化し、従来の改葬(ご遺骨引越し)と同意語的に使われることも多いようです。
※「お墓じまい」とは、
①お墓の魂抜き・閉眼供養(僧侶派遣)
②お墓処分
③ご遺骨整理・処分
の内容が含まれています。
引越などでお墓じまいして、今の住まいの近くの新たなお墓(納骨堂)に改葬(ご遺骨の引越し)した。
都会生活者様で故郷へ戻ることがないので、ふるさとのお墓を処分(お墓じまい)して、先祖様のご遺骨を新しいへお墓(納骨堂)へ引っ越したいというよくあるお話です。
今のお墓(納骨堂)は遠いのでお墓じまいして、歩いていける近くのお墓(納骨堂)に改葬(ご遺骨の引越し)した。
いま住んでいるところから霊園(お墓)までの交通の便が悪い、坂が多く歩いて行けないなどの理由で、住まいに近いお寺さんへご遺骨を引っ越したい。この手の例は、特に京都市内でよく発生しています。
妻の実家のお墓を処分して、妻の両親のご遺骨を自分達のお墓(納骨堂)に改葬(ご遺骨の引越し)した。
長男・長女時代と核家族化の産物のようです。一般的に合祀と呼ばれ、よく相談を受けています。二家族のお墓を一つにすることです。
自分は先祖様のお墓(納骨堂)を継承しないので、お墓じまいをして先祖様を永代供養墓へ改葬(ご遺骨の引越し)した。
墓守様がいない、継承者様がいないお墓で発生するパターンです。よくあるお話でして、「お墓じまい▶ご遺骨整理・処分」の典型的な例です。あと十数年もすれば、お墓じまいが建墓(お墓建立)を上回るのでは???ないでしょうか。
※平成28年度「埋葬及び火葬の死体・死胎数並びに改葬数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別」より
都道府県別お墓じまい「改葬数」
上位
下位
都道府県別お墓じまい「改葬率(改葬の全国構成比/人口の全国構成比)」
上位
下位
評価
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